よくある質問 介護サービスに寄せられるよくある質問をまとめました
サービス利用開始まで
介護サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります(在宅介護手続きの流れをご参照ください)。
要介護認定を受けるために、要介護認定申請を行う必要があり、弊社で申請の代行サービスを行っています。 介護保険被保険者証(65歳未満の方は健康保険被保険者証)をお持ちいただければ、介護に関する事前の相談から申請まで弊社で行わせていただきます。
ご入院されている病院の主治医の先生やソーシャルワーカーの方にご相談をしていただき、介護保険の認定が必要と判断されれば介護保険の申請が可能です。
退院の見通しがあり、ご自宅に戻った後すぐに介護サービスが必要と考えられる場合は、入院中に主治医の先生やソーシャルワーカーの方にご相談してください。
おおよそ1か月程度で認定の結果を通知します。
また、認定日は申請用紙を提出した日にさかのぼって適用されます。
介護保険認定のために認定調査員がご自宅などに訪問し、利用者様ご本人やご家族に心身状態、医療に関する項目について聞き取り調査を行います。
聞き取り内容の例:心身状況、食事、入浴、排泄等の日常生活のご様子、生活上の問題行動の有無 等
要介護(支援)認定の申請から、訪問調査を行い、その結果が出るまでに約1ヶ月かかります。認定結果の有効期間の開始日は、申請日にさかのぼります。
仮に認定結果が出る前であっても、後に要介護(支援)の認定がおりれば、申請日以降に利用した介護サービスは、保険給付の対象となります。しかし、認定されなかった場合には、全額自己負担となります。
介護サービスの提供を受けるためにはケアプランが必要になりますので、弊社のケアマネジャーにご相談ください。
要支援の場合には、地域包括支援センターと連携を図り、利用者様の介護に関する相談をお受けして、介護予防サービスの説明をいたします。要介護がでた場合には、ケアマネジャーと契約を結び、ケアプランの作成に取り掛かります(ケアプランはご自身で作成することも可能です)。
介護に関してどのような困りごとや希望があるかを伺いながら、弊社ケアマネジャーが介護等のサービスについて説明して、利用者様ご本人、ご家族様と相談をして介護の目標を設定し、ケアプランの作成を行います。作成されたケアプランに沿ってサービスの利用をします。
どのような介護を受け、それによりどうなっていきたいかなど目標を定めた介護計画です。
ご利用者様が介護サービスを受ける際、どのような介護等サービスを利用して、どうなっていきたいのかという要望をケアマネジャーに伝え、ご利用者様にふさわしいサービスの種類・内容などを決めて、ケアプランを作成します。ケアプランの内容はそれぞれのご利用者様によって異なります。
どのような生活を送っていきたいかなどを弊社ケアマネジャーが伺いますので、目標をもった介護計画をご一緒にたてていきたいと思います。
介護の無料相談、要介護(要支援)認定の申請代行し、ご利用者様の心身状況を把握し、ご本人様に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービスの調整を行います。
毎月ご利用者様宅にうかがい、状態の把握を行い、必要に応じてケアプランの修正を行い、ご利用者様に適した介護サービスが提供できるよう調整を行います。また、毎月の訪問時やお電話等で、利用者様やご家族の相談に応じたりご提案を行ったりします。
介護保険では、要介護度ごとに支給限度額が決められています。また、ケアプランに位置づけられたサービス以外は介護保険の対象にはなりません。
ケアプランに位置づけられている場合でも、1割(所得が一定以上ある方は2割、または3割)負担で利用できるサービスは支給限度額範囲内までとなります。支給限度額を超えた分は、全額自己負担(10割負担)になります。
ケアプランの内容に関しては、弊社ケアマネジャーまでご相談ください。
介護サービス費の利用者負担が定められた上限額を超えた場合には、「高額介護サービス費」として払い戻しが受けられます。自治体での手続きが必要になりますので、ケアマネジャーまでご相談ください。
医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション等)は、医療費控除の対象になります。医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービス等)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。
弊社訪問介護が発行する領収証に、対象となる金額が記載されております。ご確認ください。
弊社とのご契約を締結するために、ご利用者様が困っていることや希望することをうかがい、弊社ではご希望するサービスがどの程度提供されるのかを事前にご説明いたします。ご納得いただいた際にはご契約の説明を行います。
ご利用料金や支払方法、キャンセル料の説明を契約時に必ず行います。事故があった場合の対応方法や、損害賠償の内容についても、重要事項説明書などを読み合わせながらご説明いたします。困ったときの相談者を確認しておきましょう。
個人情報取得に関するルールについてもご説明し、秘密が守られていることをご確認いただきます。
これらの内容が記載された契約書、重要事項説明書、個人情報取扱同意書について弊社より説明し、同意をいただいた後に交付いたします。
訪問介護について
介護保険サービスは、ケアプランに沿った形でサービスの提供を行います。ヘルパーに頼めるサービスの範囲は、日常生活で行われるものとなっています。
例えば、部屋の模様替えや庭の草むしりなどは、日常生活上の必要と認められず、ヘルパーに依頼することはできません。
詳しくは、ケアマネジャーの方にお聞きください。
介護保険を利用して通院介助を行うことは可能です。しかし、病院内では介護保険サービスが原則使えませんので、一部分は保険外サービスになる場合もあります。
ケアマネジャーやヘルパー事業所の「サービス提供責任者」にご相談ください。
ケアプランに位置づけられた場合には、日常生活範囲の買い物はヘルパーの同行による介助を受けることが可能です。
一人暮らしでなくても、ご家族様が病気などで家事をすることができない場合は受けることができます。
ただし、自治体によって解釈が違うことがあります。例えば、ご家族様が日中働いているという理由などは自治体により大きく判断が分かれます。
福祉用具・住宅改修について
ご本人様の身体状況によりケアプランに位置づけられた場合には、介護保険でレンタル(福祉用具貸与)することができます。弊社の福祉用具専門相談員にご相談ください。
また、浴室用のいす(シャワーチェア)やお部屋に置いて使用するポータブルトイレ(簡易トイレ)など、直接肌に触れてレンタルに適さないものについては、年間10万円までの制限内で、購入代金の9割が払い戻されます。
弊社の福祉用具貸与事業所は、東京都指定の事業者ですので、すべての手続きを行うことができますので、お気軽にご相談ください。
介護保険で福祉用具を利用する場合、多くの商品はレンタル(貸与)になります。レンタルされるものは以下の用具となっており、車いすは購入ではなくレンタルになります。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットなど)
- じょくそう予防用具(エアーマットなど)
- 体位変換器
- 手すり(据え置き型など工事を伴わないものに限る)
- スロープ(工事を伴わないものに限る)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
※要支援1・2、要介護1の方は、ご利用者様の状況に応じて使用できる用具が違ってきます。
直接肌に触れて使用する用具に関しては、介護保険を利用した購入となります。
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
介護保険を利用できるかどうかについては、事前にケアマネジャーや弊社福祉用具専門相談員にご相談ください。
お風呂や廊下などの手すりの取り付け、床の段差の解消、和式トイレから洋式トイレへの改修などについて、介護保険の給付が「住宅改修」として受けることができます。ご利用者様1人につき20万円まで補助がでて、かかった費用の9割が払い戻されます。
工事前に申請が必要になりますので、ケアマネジャーや弊社の福祉用具貸与事業所にご相談をください。
介護保険を利用して住宅改修を行うことができます。
工事にかかった費用の最大20万円(支給額はかかった費用の9割)までの払い戻しを受けられます。
介護保険で住宅改修をする際は、事前の申請が必要となります。必要な申請書類などについては、ケアマネジャーや弊社住環境コーディネーターにご相談ください。制度についてのご説明を行い、その後の調整等についてもお話をいたします。介護保険法に定められている工事は以下の内容になっています。
(介護保険で助成される住宅改修)
- 廊下や、階段、浴室への手すりの取り付け
- 段差解消のためのスロープ設置(取り付け工事を必要とするもの)
- 滑りの防止や移動の円滑化のための床材、または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
以上の改修に伴って必要となる工事