日本リックケアステーション
新宿区・杉並区・中野区・江戸川区を中心に、都内各地の介護のご相談を承っています

障がい福祉サービス 日本リックケアステーション

計画相談支援日本リックケアステーション

障がいのある方やそのご家族など、障がい福祉サービスの利用を希望している方に、「どのサービスをどのくらい利用したらよいか」など相談に応じ、さまざまな情報を提供、助言をし、自立や安心した地域生活を送れるよう「相談支援専門員」が総合的に支援を行うものです。

具体的には、サービス等利用計画(対象者が18歳未満の場合は障がい児支援利用計画)の作成、関係機関・サービス提供事業者でチーム支援を行う為の連絡や調整、利用者様の状態やライフステージに合わせた支援を行うための定期的なモニタリングなどを行います。

日常生活での困りごとを解消するだけでなく、将来的に実現したい生活や目標達成に向けた計画を、利用者ご本人やご家族と一緒に考えながら作成していくことが大切なポイントです。

料金は、自治体より負担されるため、原則として利用者様のご負担はございません。

居宅介護(障がい) 日本リックケアステーション

障がいにより日常生活に不安や困難のある方が自立した生活を送れるよう、介護の有資格者であるヘルパーがご自宅に訪問して身体介護・家事援助を行います。
自治体から「障がい福祉サービス受給者証」を交付された方が、支給内容に応じて居宅内での介護サービスや通院等の屋内外の移動サービスを受けることができます。

利用者様それぞれの状況や環境に応じて、利用可能なサービス種別と時間数を決定するため、障がいの種類・支援区分が同じでも利用できるサービスが異なる場合があります。
介護保険と併用をする場合、同等の介護サービスであれば、介護保険の利用が優先されます。

※原則として、かかった費用の1割の負担でご利用可能です。
(負担割合は利用者様の世帯年収などにより異なり、負担のない場合もあります。)

居宅介護(障がい) 種類

身体介護

  • 入浴・清拭
  • 食事介助・水分補給
  • 排泄介助
  • 身体整容(洗面、歯磨き見守り/爪きり/耳そうじ/髭の手入れ/髪の手入れ等)
  • 更衣介助・体位変換、移動・移乗介助、通院
  • 起床及び就寝介助・服薬介助 など

家事援助

  • 調理、配下膳
  • 掃除・ゴミ出し洗濯(物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ等)
  • ベッドメイク・衣類の整理・被服の補修
  • 薬の受け取り など

移動支援日本リックケアステーション

障がいをお持ちの方が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加の外出のために利用できるサービスです。
障がいのある方が地域でより自立した生活を送ることができるように支援することが目的です。
自治体から「障がい福祉サービス受給者証」を交付された方であれば、障がいの等級や支援区分にかかわらず移動支援サービスを受けることができます。

移動支援のサービスでは、利用可能な時間数の上限などが地域の実情に合わせて決定されており、自治体ごとに大きな幅があります。
支援方法から負担費用に関しても、地域によってサービスの詳細がさまざまです。自治体によって利用対象となる障がい種別などが異なる場合があるため、注意も必要です。

移動支援サービス 一例

  • 冠婚葬祭
  • 選挙の投票
  • 金融機関や行政機関などへの手続き
  • ボランティア
  • イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。
  • 余暇活動、美術館や博物館、コンサート観賞
  • 買い物
  • 散髪 他
移動支援についての補足

尚、通勤、営業活動のための外出、宿泊を伴う外出、長期にわたる外出など、移動支援を利用できない場合もあります。
通学に関しては、家庭の事情で保護者や介護者が付き添いができない事情が認められた場合などで移動支援を利用することが可能です。

原則として、かかった費用の1割の負担でご利用可能です。
(負担割合は利用者様の世帯年収などにより異なり、負担のない場合もあります。)

支援の仕組みについて 日本リックケアステーション

サービスの利用を開始するまでには、「利用者」「市区町村」「サービス提供事業者」の3者がそれぞれ連携しながら所定の手続きを行っていきます。
障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけるよう、支援するサービスのことです。
自宅や施設での介護や自立訓練などのさまざまなサービスを、原則として利用料金の1割負担で受けることができます。

サービス利用の流れ 日本リックケアステーション

①障がい福祉サービスの支給申請

お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口、もしくは近隣の相談支援事業者へ相談し、利用申請の手続きを。

②障がい支援区分の認定

市区町村の調査員が面談と現状調査があります。その後、医師等の意見を参考にしながら、非該当、障がい支援区分1から6の認定が行われます。

③サービス利用の支給決定

市町村にて、申請者本人・家族の状況や要望などを踏まえてサービスの支給量が決定され、本人(家族含む)へ通知。

④「サービス等利用計画」の作成

支給決定の内容に基づき、原則として指定特定相談支援事業者にて「サービス等利用計画」が作成されます。

⑤サービスの利用開始

指定特定相談支援事業者と連携のうえ、サービス提供事業所を選び、利用者とサービス提供事業所が契約後サービスがスタートします。